フィリピン移住の手続き    知っていると便利
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フィリピン移住の手続き


●日本の手続き
・フィリピン移住で社会保険庁に年金の送金依頼や住所変更など、介護保険・医療保険等の役所の手続き、フィリピンへの荷物の発送などがあります。介護保険はフィリピンに住所転出を行えば自動的に年金から介護保険料を差し引きが解除されます。(海外生活には適用されません)

●フィリピンの手続き
・フィリピンでは役所等への移住手続きは必要ありませんが、日本からフィリピンへの転出届を市役所に提出しなければなりません。
日本年金機構からの在留証明を毎年必要としていますからその、在留証明書を大使館に依頼するか居住地のバランガイ(小自治区)での在留証明者が必要になります。いずれにしても毎年一回の年金受取の為に必要になります。
・年金送金の銀行口座開設が必要です。居住地の便利な銀行で構いません。
マリンドゥケでは、ボアク PNB銀行で開設します。
・口座開設には最低5000ペソの預金が必要です。
・口座開設には、二種類のDIが必要です。
 パスポート・自動車の免許・本人である写真付きであればOKです。
・フィリピン移住にはVISAの取得が必要です。
・VISAが発行されますと、外人登録証(エイリアンカード)が発行されます。
 通常はこのカードがIDカードになります。有効期間は5年、マリンドゥケで更新が可能です。
・アニューワルタックスを年間約400ペソをフィリピン入国管理局に収めることになります。もし、納付期限が過ぎれば、延滞金ペナルティーが科せられます。



【日本での手続き】

住所転出
●住所転出届


所轄の市役所へ「住所転出」 届けをします。
移住先住所を届けます。
住所の移転届けは本人または、本人と同一住所人、
他人への依頼には本人の委任状が必要です。

介護保険
住所変更を行へば自動的に介護保険料の支払い必要がなくなります。
海外移住では例え保険料を支払っていても適応されません。

医療保険 ●国民健康保険

海外で診療を受けた場合払い戻し請求が可能です。
健康保険は任意加入また後期医療保険(75歳から)
海外での医療は健康保険適応外ですが
国民保険における海外療養費制度の適応が可能です。
海外で治療を受け、帰国後、医療費の一部払い戻しの手続きが可能です。
①受診した海外の医療機関で掛かった金額の支払い
②その医療機関で、治療内容や掛かった医療費等の証明書をもらう。
「診療内容証明書」 「領収明細書」 等の書類。
(外国語で作成されている書類等は日本語の翻訳文を添付けの義務付け。)
③帰国後、加入の市町村窓口または、国保組合へ申請します。
②の書類と「療養費支給申請書」を提出します。
④市町村または、国保組合から保険給付分が支払われます。

病気が心配な方
「診療内容証明書」 「領収明細書」のFormがありますから渡航には用意する。



【日本大使館】

お問い合わせ 
(02)551-5710  Fax(02)551-5780
領事班直通 日本語 (02)834-7508

日本国大使館

●フィリピン在留届


「在留届」 窓口・FAX・郵送 または、
インターネット 「在留届電子届出システム
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/  で可能です。

①緊急連絡等の援護活動。
②在外選挙人登録
③在留証明の確認書類。

●年金の現況届証明申請

必要書類(全てオリジナル)
①「在留届」の確認書類
②旅券
③手数料 公的年金受給は無料

申請及び受領時とも代理人が可能です。
代理人の場合は、代理人は
申請者からの委任状及び代理人の写真付きのIDを持参させる。

フィリピンのバランガイ発行の滞在証明書でも可


●パスポートの切替申請

①一般旅券発給申請書  1枚
②戸籍謄(抄)本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
③写真 3.5(横)cm×4.5(縦)cm 1枚
頭から顎の先までの長さが3.2~3.6cmn大きさの顔
(写真のバックは無地)
④現在所持している旅券
⑤手数料 下記の申請手数料参照

申請は代理人でも可能、受取は本人。





●フィリピン自動車免許証の交付

申請目的 フィリピンの運転免許証の取得

運転免許証の翻訳証明交付について
必要書類(オリジナル)
①有効な日本の運転免許証
②旅券(パスポート)
③手数料 下記の申請手数料参照

申請及び受領時とも代理人が可能です。
代理人の場合は代理人は
申請者からの委任状及び代理人の写真付きのIDを持参させる。

自動車の免許証がある人は、運転する、しないに関わらずIDの代わりになるから便利
 【日本大使館】 運転免許証の翻訳証明 
 日本の自動車の免許証があればフィリピン運転免許証の取得ができます。
【必要書類】
(1)証明書発給申請書(大使館備付け) ,  記入見本
(2)有効な日本の運転免許証(オリジナル)
(3)旅券(オリジナル,代理申請の場合はコピー可)
(4)委任状(代理申請の場合)

【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
 マニラ: 2日間(申請の翌開館日に交付:但し,申請が午後の場合,交付は翌日午後となります。)
 セ ブ: 3日間(例:月曜日申請→水曜日交付(申請は午前,交付は午後のみ))
 ダバオ:2日間(申請の翌開館日に交付)

【申請者及び受領者】

(1)申請者:代理申請可(委任状必要)

 ※代理申請者の必要書類
  ・申請者署名のある委任状
  ・申請者の身分証明書写し
  ・代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)

(2) 受領者:代理受領可(委任状必要)
 ※代理受領者の必要書類
  ・申請者署名のある委任状
  ・申請者の身分証明書写し
  ・代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
  ・申請時に交付された「証明関係引換券」(Exchange Slip for Certificate)

 

【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料をご参照ください。


フィリピンLTO(LAND TRANSPORTATION OFFICE)では、外国人のフィリピン運転免許証申請には一年以上の長期滞在ビザを有していることが求められております。つきましては、現在保有しているフィリピン滞在ビザでフィリピンの運転免許証取得が可能かフィリピンLTOにご確認の上、翻訳証明の申請をして下さい。

 フィリピンの運転免許取得              
 
フィリピンで車を運転するには

 
  ① フィリピンの運転免許への書き換え取得
    ② 国外運転免許証の取得
    ③ 国際運転免許証の取得

の3つの方法
があります。いずれかの取得により、フィリピンでの運転が可能になります。
では、それぞれの取得方法についてご紹介します。

① フィリピンの運転免許への書き換え取得
  
 ・ 日本の運転免許からの書き換えが可能。
     ・ フィリピンで申請可能。
     ・ 有効期限は3年間。


  日本大使館で、二本の運転免許証の通訳証明書を申請・取得
  
  (必要書類) 

     ・ 日本の運転免許証
      ・ パスポート
      ・ 申請用紙(窓口で入手可能)
      ・ 申請料 P900(最新情報は、日本大使館のウェブサイトにてご確認ください)

   必要書類を窓口に提出すると、「証明書引換券」が発行されます。
   (日本の運転免許証は一時預けることになり、翻訳証明書の引き渡し時に返却)
   受取可能日時を確認した上で、証明書引換券、パスポート、発行手数料を窓口に提出すると、翻訳証明書を取得すること   ができます。

LTO(陸運局)でフィリピンの運転免許証の申請・取得 (マリンドゥケ申請可能)
   
  (必要書類)

      ・ 申請書(窓口で入手可能)
      ・ 運転免許証の翻訳証明書(日本大使館で取得)
      ・ パスポート顔写真ページのコピー
      ・ パスポートのフィリピン入国スタンプページのコピー
      ・ 健康診断書*と受診料領収書

    「健康診断書」は、LTO付近のクリニックで受診・発行が可能。 (マリンドゥケで可能)

② 国際運転免許証の取得

  (道路交通法上、日本で発給される国際免許証は「国外運転免許証」と規定されています。)  
 ・ 日本での取得が必要。
 ・ 代理申請も可能。
   ・ 有効期限は1年。
    ・ 何度も海外で運転をする場合、有効期限の確認が必要。
    ・ 1年以上海外で滞在される方は、日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受け
      てその国の免許を取得する必要がある。
    ・ 1年以上の海外滞在期間中に国内の免許期限が切れる場合、国外運転免許証の発行を受けるこ
      とができません。
      → ただし、特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。

申請を受け付ける窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転 免許試験場などです。警察署で発行を受ける場合には、発行に2週間程度かかる場合がありますのでご注意ください。

(必要書類)

  ・ 運転免許証
    ・ 写真1枚(縦5cm×横4cm)
      写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
    ・ パスポート等、渡航を証明するもの
    ・ 古い国外運転免許証を持っている方は、その国外運転免許証

「国外運転免許証」は、発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内であれば、何回海外に行ってもその度に使用が可能。ただし、国外運転免許証の有効期間延長に関する申請をする時は、古い免許証を返納しないと、新たな交付ができない場合があります。

    ・ (代理申請の場合)申請者が親族等に宛てた依頼状等の委任状

【注意事項】

  • 代理申請の場合も、本人(国外免許証申請者)の免許証を提示することが必要です。

  • 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は、各都道府県警察の運転免許試験場等にお問い合わせ下さい。


【方法】

「The Automobile Association Philippines (AAP)」で手続きします。


  (必要書類)

    ・ 登録料 P2,000
    ・ フィリピンの運転免許証(原本とコピー)
    ・ 写真2枚(パスポートサイズ)
      写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
    ・パスポート(原本)とパスポートのフィリピン入国

スタンプページのコピー
    ・ 手数料 P500


【注意事項】

  • フィリピンでの滞在が3ヶ月以上の方が対象です。
  • 有効期限の1ヶ月前から更新が可能です。
  • 更新の際にフィリピン国内に滞在していない場合、代理申請およびオンライン申請が可能です。

フィリピンで取得した運転免許証について

フィリピンの自動車運転免許証は、日本にて日本の自動車免許証に切替申請することができます(外免切替)。申請に基づき、運転について必要な知識等または運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。

【方法】申請を受け付ける窓口は、日本の住所地の都道府県警察の運転免許センターなどです。

(必要書類)

    ・ 申請書
    ※申請書と合わせて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当があ
        る場合は、職員より症状等について具体的な説明を求められます。


    ・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
    ※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。

    ・ 本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)

    ・ 健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード等(提示)

    ・ 外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可)

    ・ 上記免許証の日本語による翻訳文

当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので、運
      転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの)


    ・ 当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる
       出入国の証印のある旅券等の書類

    ・ 手数料


【注意事項】

  • 外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります。
    →「出入国の証印のある旅券」など滞在期間を証明する資料が必要です。
  • 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行ってください。

    当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので、運
          転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの)


        ・ 当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる
           出入国の証印のある旅券等の書類

        ・ 手数料


    【注意事項】

    • 外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります。
      →「出入国の証印のある旅券」など滞在期間を証明する資料が必要です。
    • 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行ってください。

フィリピンは左ハンドルの運転になります。
日本の様に、右ハンドル・左ハンドルはありません。全ての車は左ハンドルです。








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