フィリピンで車を運転するには
- ① フィリピンの運転免許への書き換え取得
② 国外運転免許証の取得
③ 国際運転免許証の取得
の3つの方法
- があります。いずれかの取得により、フィリピンでの運転が可能になります。
では、それぞれの取得方法についてご紹介します。
① フィリピンの運転免許への書き換え取得
・ 日本の運転免許からの書き換えが可能。
・ フィリピンで申請可能。
・ 有効期限は3年間。
日本大使館で、二本の運転免許証の通訳証明書を申請・取得
(必要書類)
・ 日本の運転免許証 ・ パスポート ・ 申請用紙(窓口で入手可能) ・ 申請料 P900(最新情報は、日本大使館のウェブサイトにてご確認ください)
必要書類を窓口に提出すると、「証明書引換券」が発行されます。
(日本の運転免許証は一時預けることになり、翻訳証明書の引き渡し時に返却)
受取可能日時を確認した上で、証明書引換券、パスポート、発行手数料を窓口に提出すると、翻訳証明書を取得すること ができます。
LTO(陸運局)でフィリピンの運転免許証の申請・取得 (マリンドゥケ申請可能)
(必要書類)
・ 申請書(窓口で入手可能)
・ 運転免許証の翻訳証明書(日本大使館で取得)
・ パスポート顔写真ページのコピー
・ パスポートのフィリピン入国スタンプページのコピー
・ 健康診断書*と受診料領収書
「健康診断書」は、LTO付近のクリニックで受診・発行が可能。 (マリンドゥケで可能)
② 国際運転免許証の取得
(道路交通法上、日本で発給される国際免許証は「国外運転免許証」と規定されています。)
- ・ 日本での取得が必要。
・ 代理申請も可能。
・ 有効期限は1年。 ・ 何度も海外で運転をする場合、有効期限の確認が必要。 ・ 1年以上海外で滞在される方は、日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受け てその国の免許を取得する必要がある。 ・ 1年以上の海外滞在期間中に国内の免許期限が切れる場合、国外運転免許証の発行を受けるこ とができません。 → ただし、特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。
申請を受け付ける窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転 免許試験場などです。警察署で発行を受ける場合には、発行に2週間程度かかる場合がありますのでご注意ください。
(必要書類)
・ 運転免許証 ・ 写真1枚(縦5cm×横4cm) 写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの ・ パスポート等、渡航を証明するもの ・ 古い国外運転免許証を持っている方は、その国外運転免許証
「国外運転免許証」は、発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内であれば、何回海外に行ってもその度に使用が可能。ただし、国外運転免許証の有効期間延長に関する申請をする時は、古い免許証を返納しないと、新たな交付ができない場合があります。
・ (代理申請の場合)申請者が親族等に宛てた依頼状等の委任状
【注意事項】
- 代理申請の場合も、本人(国外免許証申請者)の免許証を提示することが必要です。
- 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は、各都道府県警察の運転免許試験場等にお問い合わせ下さい。
- 【方法】
「The Automobile Association Philippines (AAP)」で手続きします。
(必要書類)
・ 登録料 P2,000 ・ フィリピンの運転免許証(原本とコピー) ・ 写真2枚(パスポートサイズ) 写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
・パスポート(原本)とパスポートのフィリピン入国
スタンプページのコピー ・ 手数料 P500
【注意事項】
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- フィリピンでの滞在が3ヶ月以上の方が対象です。
- 有効期限の1ヶ月前から更新が可能です。
- 更新の際にフィリピン国内に滞在していない場合、代理申請およびオンライン申請が可能です。
フィリピンで取得した運転免許証について
フィリピンの自動車運転免許証は、日本にて日本の自動車免許証に切替申請することができます(外免切替)。申請に基づき、運転について必要な知識等または運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。
【方法】申請を受け付ける窓口は、日本の住所地の都道府県警察の運転免許センターなどです。
(必要書類)
・ 申請書 ※申請書と合わせて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当があ る場合は、職員より症状等について具体的な説明を求められます。
・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cm) ※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。
・ 本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)
・ 健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード等(提示)
・ 外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可)
・ 上記免許証の日本語による翻訳文
当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので、運 転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの)
・ 当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる 出入国の証印のある旅券等の書類
・ 手数料
【注意事項】
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