フィリピンVIASについて    知っていると便利
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観光VISAの延長手続き


観光ビサ(9A)Tourist Visa

最長3年間延長手続きが可能

 フィリピンに入国した際に、帰りの航空券があれば、30日有効な観光ビサが自動的に発行されます。
フィリピン入国(30日有効)してから観光ビサの延長の繰り返しで最高入国から3年間までの延長が可能です。ただし、1回目の延長は30日間で、2回目からは1ヶ月ごとですから毎月の延長手続きが必要です。マリンドゥケで観光VISA延長が可能ですから便利が良いです。
2ヶ月の延長も認められることもあります。
 延長手続きをしないでオーバースティしますと手数料のペナルティーが課せられますから注意が必要です。
観光ビサで、2ヶ月以上滞在の場合は、エイリアンカードの交付を受けてください。一年間有効です。




体験ステイのゲストには、責任を持って手続きさせてい頂きます。
申請に5cm×5cmの写真が申請時一枚が必要です。
(3か月滞在には2枚必要になります。)
事前にご用意されるか、マリンドゥケでも写真撮影は可能です。

延長申請手数料 ・一回目 3030ペソ ・二回目 2830ペソ  (2015年現在)


エイリアンカード申請書類

フィリピンに観光目的で2ヶ月以上滞在する場合はエイリアンカードが必要になります。
・有効期は1年間有効です。
・エイリアンカード申請料金は2780ペソです




エイリアンカード 申請書類サンプル



観光ビサの延長費用








入国管理法の規程

『全ての申請者は適切な服装をすること。ショートパンツ、サンダル、スリッパ履きの申請者は、入国管理局に入ることが出来ません。』






長期滞在ビジタービザという6ヶ月更新の必要が無いビザ申請があります。




フィリピンのリタイアメントビザの魅力

各国のビザの比較

フィリピン マレーシア インドネシア タイ
年齢制限 35歳以上 なし 55歳以上 55歳以上
預託金 約500万円 約900万円 約300万円 約6,000万円




フィリピン滞在ビサ・VISAの知識・ビサの種類と取得方法


ビサ(Visa)とは、出入国管理法(Immigreation Law)で定められている。
外国人がフィリピンに入国し滞在する場合に取得する査証のことを言います。 
滞在目的により取方法が異なり、出入国管理局から発給されます。


 フィリピン退職者優遇措置 特別居住退職者査証 ●非移住者●
【フィリピン移住のVISAの取得】


一般的な移住ビサは、
特別居住退職者ビサ(SRRV) Special Resident Retiree's Visa
フィリピン退職庁PRA (Philippine Retirement Aythority)が発給するVISAとは、
フィリピン退役庁(PRA)は外貨穫得と退職産業の開発を目的に1985年7月に行政命令1037にて設立された。
条件として年齢は一応50歳以上で、年金受給額が月額10万円以上は1万米ドル、
年金受給が10万円以下は2万米ドルを指定銀行に入れなければならない。
毎年更新が必要であり、銀行預金高が定められた預金高に不足している場合は不足分のペナルティーが必要である。
その他更新費用が必要である。
滞在資格は特別居住退職者査証「非移住者」である。条件はPRAのメンバーになる。
SRRV : フィリピンでの永住権と自由な出入国手権を与えるビサのことである。
その他の特典としては関税に関する優遇措置と恩給、年金に対する送金が非課税になる。
詳しい資料は、在日、フィリピン大使館、領事館に資料請求が出来ます。

退職庁に必ず支払わなければいけない申請料は原則一括払いとなっており、以下の金額のUSドルを現金でご用意頂く事が必要になります。

申請時に必要となる費用

  • 1,400US$(申請者本人)
  • 300US$(配偶者 追加一人あたり)
    (イミグレーション手数料、ID カード発行料含む)

また、リタイアメントビザの取得後に関して、毎年360USドルを退職庁に収める必要があります。こちらのビザの維持費として必要となり、初回の申請時に合わせて支払う必要があります。
この維持費の360US$に関しては、申請者プラス2名様まではこの料金の範囲となりますが、同伴者様が3名様以上となりますと、1名様あたり100US$の追加費用が必要となります。これらも全て初回時に必要となります。



必要な書類と手続き【日本】


まずフィリピンに行く前に日本で揃えておく必要がある書類は、下記の3つになります

日本で揃えておく書類

  • 犯罪経歴証明書
  • 戸籍謄本(配偶者様、お子様同伴の場合のみ)
  • 年金受給の証明書(年金受給でのプランの方のみ)
  • タイトル原本【権利書】
  • (預託金充当予定の不動産を既に所有の方の場合)

犯罪経歴証明書は各都道府県の警察署で取得する事が出来ますし、戸籍謄本は役所、年金受給の証明書は年金事務所で取得することができます。

必要な書類と手続き【フィリピン】

フィリピンで揃える書類

  • 海外送金証明書
  • NBI クリアランス(18歳以上適用)
    :申請前の段階でフィリピンに連続して30日間以上ご滞在されている方の場合のみ必要 、

その他、必要となる書類

  • SRRV 申請書(申請者各人)
  • パスポート原本(入国スタンプがあること)
  • 2×2証明写真16枚 (5cm×5cmのパスポートサイズの白い背景の写真)

そして書類の準備ではありませんがフィリピンにて必要なお手続きとして、インタビュー、健康診断を受けて頂く必要があります。

  • インタビュー(PRAオフィスでの簡単な質疑応答)
  • 健康診断書(PRA指定の病院で受診して頂きます。
  • 診断書は病院からPRAへ送られますので特にお客さま書類を用意する必要があると言う事ではありません。)

預託金とは?

わかりにくい「預託金」を一発解決!

「預託金」とは一種の保証金のようなもので、フィリピンのリタイアメントビザ取得の条件の1つとなっています。預託金の金額はSRRVの種類によって変わってきます。

SRRVクラシック
35~49歳未満 50,000USドル
50歳以上年金なし 20,000USドル
50歳以上年金あり 10,000USドル
備 考 ※同伴者2名までは追加預託金なし、3名以上の同伴者が居る場合には追加一人あたり、15,000USドルが必要。
SRRVスマイル
35歳以上 一律20,000USドル
備 考 ※同伴者2名までは追加預託金なし、3名以上の同伴者が居る場合には追加一人あたり、15,000USドルが必要。



フィリピンビザ(居住権)の種類

査証免除(E.O.21das)
滞在可能日数    30日間
取得条件
・なし ・通常フィリピンに旅行される際はこの状態 ・滞在延長が可能で、延長手続きをすることで、次に説明する観光査証となる。
権利 ・働くことは禁止。
観光査証(Tourist Visa.9A)
滞在可能日数 59日間(延長可能)
取得条件
・在日比国大使館にて申請。発給日から3ヶ月以内に入国しなければならない。 ・60日以上滞在する場合は、現地で延長手続き可能。
【延長手続きに必要な書類】
・6ヶ月以上の残存期間のあるパスポートのコピー(氏名、生年月日のあるページ) ・申請書類、写真1枚 ・経済能力を証明する書類(銀行の残高証明書、クレジットカード等) ・航空券の予約証明書または、往復航空券 ・身分証明書(英文の雇用証明書、在学証明書等) ・フィリピン国内での滞在先を証明する書類
権利・働くことは禁止。
労働ビサ(9G)Pre-Arranged Employee Visa
滞在可能日数
1・2・3年更新
取得条件
・個人のみの取得は不可。外国人労働局(DOLE)で労働許可証を取得後、労働査証9Gの申請が可能になる。
《補足》
・フィリピン国内で就労する際は、別途就労許可の取得が必要となる。
・フィリピンでの受け入れ先となる会社や機関の推薦状が必要。
・雇用ビザである9Gビザは、あらかじめフィリピン国内の雇用契約のある外国人同伴または本人の査証認可の日から6ヵ月以内に入国する配偶者および21歳未満の未婚の子供に対し発行される。
・PEZAやCEZAといったある経済特区内にてビジネスを行う企業へ発給されるビザもあり、条件はほぼ同じ
権利
・労働許可証(AEP)が内包されておりビジネスが可能。ご本人+配偶者および21歳未満の未婚の子供も取得可能

就労の目的は、フィリピンの企業において現地人の方では対応ができない仕事を外国人が補うことである。
労働雇用省から外国人労働許可証(Alien Employment Permit)を取得した上で、出入管理局に申請を行います。
《申請に必要な書類》 
①会社からの発給依頼書 ②申請書(公証済み) ③写真1枚(2×2インチ) ④雇用契約書 ⑤会社の定款及びSEC(Securitys and Exchange Commmission 証券取引委員会)への会社登録証明書 ⑥労働雇用省からの外国人労働許可証 ⑦パスポートのコピー ⑧申請人の技能を評価する書類 *一年ごとの更新で通常は3年まで延長が可能です。更新時には申請人の納税証明書などの追加書類の提出を求められます。
 特別投資家査証.SIRV(Special Investment’s Residence Visa)
 滞在可能日数
投資が継続する限り無制限(毎年の更新が必要)
取得条件
75,000USドルを投資すると貰えるビザ。
《補足》
・21歳以上から申請可能
・申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供さんもビザ適用化。
・取得手続きが不透明な部分あり。
権利
就職可能・ご自身でビジネスを行う場合は、毎年、労働許可証(AEP)申請が必要
ロングステイ査証.SRVV(Special Resident Visitors Visa)
滞在可能日数
1名に対し1年のみの滞在許可(原則として)
取得条件
フィリピン退職庁指定の宿泊施設に泊まるか、フィリピン国内に、コンドミニアムなどの住居を保持していること。
《補足》
・原則SRVVが申請できるのは「1人1回限り」で、延長や更新はできない。
・有効期間中にフィリピンを出国してしまうと、ビザが無効になる。
・総合的に他のビザと比較した場合、取得するメリットは低い。
特別非移民・経済区庁ビサ(47A2) Speclal Non-Immigrant PEZA Visa
 フィリピン経済区庁(PEZA)及び投資委員会(BOI)に登録している企業で働く外国人とその家族に発給されるビサです。
商業・投資ビサ(9D) Treaty Traders Visa
 フィリピンで会社を設立して、相当額(30万ペソ以上)の投資をしている場合に取得できます。その会社の従業員や家族も同等の滞在資格を得ることも可能です。申請手続きには、①発給依頼書、②投資額の証明書、③納税証明書、④SEC(証券取引委員会)への会社登録証明書、⑤雇用契約書など、の提出が求められます。1年ごとの更新が必要です。
特別居住退職者査証. SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)
フィリピンに長期滞在をお考えの方々に、1番知られている長期ビザ。
滞在可能日数
無制限
取得条件
・申請時、フィリピンに連続で1ヶ月以上の滞在が必要。 ・フィリピン国外、フィリピン国内にて無犯罪証明書 ・フィリピンに住まい、住所を所持している必要はない。 ・退職庁指定の銀行口座にビザを保持している間、定期預金を行う。
種類
大きく3つの種類があり、一般的にはクラシックかスマイルとなる。
◯CLASSIC
・50歳以上は20,000USドル(年金受給者は10,000USドル)。
・35~49歳の場合は、50,000USドル
・預託金は、退職庁が指定するコンドミニアム購入に転換することが可能。
・ビザ発行の30日後から投資に転換することが可能。
◯SMILE
・35歳?49歳の場合は、20,000USドル。(一律)
・預託金の投資転換は不可。
◯ヒューマンタッチ(介護や療養を必要とする人が対象)
・年金受給と健康保険などの医療保険加入が必要。
・35歳以上の場合は、10,000USドル
・預託金の投資転換は不可。
《補足》
・ご家族(ご夫婦+19歳までのお子様)であれば、3名様まで1名様の条件にて付帯可能。4名以降1名につき条件追加。年会費が360ドル必要で、外国人就労許可証をとれば就労が可能。
権利
・就職可能・ご自身でビジネスを行う場合は、毎年、労働許可証(AEP)申請が必要 ・ご本人+配偶者および21歳未満の未婚の子供も取得可能 
非割当て移住ビサ・永住ビサ(13A・13E) N0n-Quota Immigrant Visa
 フィリピン人と結婚している外国人が対象の永住ビサ、取得後の1年間は仮永住ビサ(13A)で、2年目に同じく必要書類を申請しますと永住ビサ(13E)が発給されます。発給期間は約3ヵ月以上かかります。申請に必要な書類は、①フィリピン配偶者の出生証明書、②結婚証明書、③検疫局からの健康診断書、④国家捜査局(NBI)からの無犯罪証明書、⑤一定額の銀行預金残高証明書などです。1年後の正式永住ビサの申請時には、仮永住ビサ期間の1年間、フィリピン人配偶者と同居していたことを示す自治体からの居住証明書などを提出します。永住ビサがあっても、仕事をする場合は労働雇用省からの外国人労働登録証明書が必要です。

権利
労働許可証(AEP)が内包されておりビジネスが可能。
尚、このVISA 13Eの永住ビサ交付されても離婚すれば失効しますので注意が必要です。
バリックバヤン・ビサ Balik-Bayan Visa
 フィリピン人と結婚している外国人が入国する際に必要です。空港で1年間の滞在許可が与えられます。フィリピン人配偶者と一緒に入国することが条件です。
滞在可能日数
最大1年間(延長不可)
取得条件
フィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と共に入国すること、同伴帰国を条件に申請可能。
《補足》
バリクバヤンズ(フィリピン国外に居住するフィリピン国籍者と旧フィリピン国籍者)または、その外国籍の配偶者や未婚の子供が対象。
再入国許可証 RRe-Entry Permit  (再入国に気をつけること)
 労働ビサや永住ビサなどの長期滞在ビサは、フィリピンを一時出国して時点でその効力を失しなってしまいます。同じ滞在資格で再入国するためには、出国管理局から再入国許可書証の取得が必要です。
特別割当移住査証(<13>Quota Immigrant Visa )
滞在可能日数
無制限

フィリピン行政機関の審査で外国人に年間50名に与えられるビサで、フィリピンに移民として受け入れられ、合法的にフィリピンで残留する権利を与えられる移住証明書(9a)である。
書類は申請書、写真、検疫局からの健康診断書、国家捜査局(NBI)からの無犯罪証明書などである。全世界が対象であり、割り当て人数が終了すると次年度申請になる。
このビサの更新は不要である。通常はフィリピン人と同様の権利が与えられるとしている。
本人が書類を用意するのは、写真 1×1インチ、2×2インチ各6枚とパスポートである。
委託金2ミリオンペソが必要である。ただし、VISAが交付されれば預金を解消できる。
取得には、パスポートのコピーと写真で8月位を目安に申し込みを行う。予約NOが与えられ、翌年の1月から3月までに最終手続きを行う。
その他の書類は、全て指定場所に出向くだけで良い。
出国時の注意、出国手続きは別カウンターで行う。一般カウンターの内側にある、カウンターでエイリアンカードを見せ通過し(並ぶ必要はない)出国税約2300ペソが必要である。このビサはあくまでもフィリピンに滞在を目的にしたビサであるから出国の際の手数料は高く設定されている。
アヌワルタックス310ペソが毎年必要である。
5年毎にエイリアンカードの更新手続きが必要である。手数料は50ドル。

外人登録証 alien certificate of registration
 滞在許可が発行されると必ず外人登録申請を行ってください。外人登録証があなたのIDになり口座開設や友人を訪ねてのビレッジ訪問のゲートでの証明書指示がクリアできます。有効期間は5年間で更新料は5ドルです。ビサの種類では帰国の際、コンピューターで外人登録証で出入国が容易になっています。
特別就労許可(Special Working Permit)
 滞在可能日数
最長6ヶ月(初回は3ヶ月有効、次回更新時に3ヶ月延長する)
取得条件
①査証免除または②観光査証(59日間)で入国後、 現地のイミグレーションオフィスにて申請発給される特別査証。
フィリピン国内にて、無報酬の労働をしていることが条件で、研修や技術指導などが対象。
《補足》
期限が終了した6ヶ月後も継続して就労する場合は、労働ビザと労働許可証(AEP)の取得が必要になる。
学生ビザ(<9F>Student Visa )
 取得条件
フィリピン国籍以外の18才以上
《補足》
・SSP(特別就学許可証)を使用して留学している人もいるので、どちらが必要なのかは留学の受け入れ先に確認する必要がある。
・フィリピン入国管理局が承認している、高等学校(大学、専門学校など)以上の学校で受講する場合に取得が必要。
特別就労許可(Special Working Permit)
 取得条件
留学先の学校を通して取得するのが一般的。
《補足》
・フィリピンで就学するために必要な許可証(学生ビザとは異なる)。
・主にフィリピンの語学学校(国の認可を受けている)で観光ビザを使い滞在しながら就学するために必要となり、学生ビザと比べると申請が簡単。








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