海外へ引っ越しされる方、海外居住で引っ越しをされる方、引っ越しの際に海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、日本国内居住者と届書が違います。
海外居住者への年金の支払は、外国送金の方法に基づき行われています。
そのため、海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」(PDF 356KB)の提出が必要です。
また、滞在国が租税条約を締結している場合は、届書「租税条約に関する届出書(様式9号)」(PDF 184KB)(2部必要。コピー不可です。)を提出することにより、所得税法上で非居住者に課せられる所得税が免除されます。
海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」に基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所を記載し、さらに、外国の銀行で受け取りを希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で受け取り銀行の口座番号が確認できる書類を添付して提出します。
- 支払機関の変更後の初回の振込み手続きには、3~4週間かかる場合があります。
- 海外居住者であっても年金の支払いは、国内の金融機関で受けることもできます。
ただし、「ゆうちょ銀行」では受け取ることができませんので、ご注意ください。
- 海外の金融機関への年金の送金は、国ごとに送金通貨を指定しています。そのため、個々に希望する通貨による送金はできません。国別送金通貨一覧はこちら(PDF 43KB)をご覧ください。居住国の国別送金通貨一覧の通貨で送金可能な口座をご指定下さい。
- 「租税条約に関する届出書(様式9号)」については、老齢年金を受給されている方が提出するものになります。
- 日本国と租税条約が締結されていても、年金条項がない等の理由で適用にならない国や地域(オーストリア、カナダ、タイ、スウェーデンと中国のマカオ、アメリカにおいては、プエルトリコ、グアムなど)があります。
- 租税条約締結国に滞在して、租税条約に関する届出書一式を提出する場合には、日本年金機構に海外の住所を届出して下さい。
年金の支払日の前々月末日までに手続きをしてください。
海外に居住して年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。日本年金機構では、海外居住の年金受給権者様あてにお誕生月の前月下旬に現況届を発送しております。 毎年誕生月に送付される現況届に滞在国の日本領事館等で発行した在留証明書を添付することになっています。
海外居住者の現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)について
海外に住所を有する年金受給者の方に毎年ご提出いただく「現況届」は、誕生月の末日が提出期限となっています。 (日本年金機構から年金受給者の方への現況届の送付時期は誕生月の前月末です。) このたび、現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)は、誕生月を含めて過去6ヶ月以内に証明を受けたものが有効となりました。 なお、在留証明は日本国籍を有する方に交付される証明書です。交付申請には、日本年金機構より送付された現況届、年金証書、その他通知書の提示が必要です。
現況届が届かない場合 便事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、以下の年金受給権者現況届を印刷し記入いただくか、手紙に、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及理由(現況届が未着等)を記入し、在留証明を添付してご提出願います。65歳の方は、別途、65歳の案内をご参照ください。
●サンプル申請書をキリックすると印刷ができます。
本人用
家族用(遺族)
|
【注意事項】
海外で年金を受け取っている場合は、本人の誕生日前に移住地に日本年金機構から郵送されてきますが、万が一未到着の場合は、「現況届」を送付しなければ年金が受け取れなくなります。毎年、誕生日前の確認しなければなりません。
もし、未着の場合は、プリントして必要事項を記入して日本年金機構に送付しなければ年金を受け取れなくなりますから注意が必要です。
また、配偶者が年金を受け取っている場合はサンプルの下の届に記入しなければなりません。必要な書類をクリック、画面を呼び出し、パソコンのファイルの印刷してください。
A4サイズにプリントされます。
【送付先】
FROM: (年金受給者の氏名)
現住所
AIR MAIL JAPAN
TO:Jaoan Pension Service
3-5-24,Takaido_nishi,Suginami_ku,Tokyo 168-8505
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5段24号
日本年金機構 中央年金センター 外国事業グループ |
必ず、日本大使館か、フィリピンでは、バランガイ発行の在留証明書と領収書を添付します。
年金の受給は海外に住所を移せば「本人の口座」に日本年金機構から振込みされます。
振込みの費用は日本銀行が手数料を負担します。
社会保険庁から年一回誕生日前に 「現状報告書」 の封書が送付されます。
必要事項を記載し、
大使館、領事館の在留証明書を添付けして返送します。
●フィリピン滞在住所の所轄バランガイの在留証明書の添付でも構いません。
誕生月の7日を過ぎても現況届が届かないとき。
通常: 現況届は、誕生月の月初めにお送りしています。
現況届が届かないときには、再送付いたしますので「ねんきんダイヤル」にお電話ください。
また、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにも用紙があります。 国民年金を受けている方の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にもあります。 なお、次の5つの場合は、現況届を出す必要がないためお送りしていません。お確かめください。
- 年金の支給の決定を受けてからまだ1年たたないとき
- 年金の全部が支給停止となっているとき
- 支給停止となっていた年金が受けられるようになってからまだ1年たたないとき
- 障害の年金を受けている方で、障害の程度が変わり年金の額が変わってからまだ1年たたないとき
- 住民基本台帳ネットワークを活用してご生存が確認できるとき
|