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 海外居住で現況届を提出される方、
 海外へ住所を移される方、
 海外居住で引っ越しされる方、
 海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方



 海外へ引っ越しされる方、海外居住で引っ越しをされる方、引っ越しの際に海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、日本国内居住者と届書が違います。
 海外居住者への年金の支払は、外国送金の方法に基づき行われています。
 そのため、海外に居住して年金を受け取る場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届書「年金の支払を受ける者に関する事項」(PDF 356KB)の提出が必要です。
 また、滞在国が租税条約を締結している場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届書「租税条約に関する届出書(様式9号)」(PDF 184KB)(2部必要。コピー不可です。)を提出することにより、所得税法上で非居住者に課せられる所得税が免除されます。

1.提出書類について

 海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」に基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所を記載し、さらに、外国の銀行で受け取りを希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で受け取り銀行の口座番号が確認できる書類を添付して提出します。

対象者 提出書類 添付書類等
1 海外に居住して年金を受け取る方 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金の支払いを受ける者に関する事項(PDF 356KB) 口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等
日本と租税条約を締結している国に居住する方 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。租税条約に関する届出書(様式9号)(PDF 184KB) 原本を2部提出(コピー不可)
3 海外居住者が海外の口座で年金を受け取る方 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金の支払いを受ける者に関する事項(PDF 356KB) 口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等

※ 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

2.提出についての注意点

  • 支払機関の変更後の初回の振込み手続きには、3~4週間かかる場合があります。
  • 海外居住者であっても年金の支払いは、国内の金融機関で受けることもできます。
    ただし、「ゆうちょ銀行」では受け取ることができませんので、ご注意ください。
  • 海外の金融機関への年金の送金は、国ごとに送金通貨を指定しています。そのため、個々に希望する通貨による送金はできません。国別送金通貨一覧はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF 43KB)をご覧ください。居住国の国別送金通貨一覧の通貨で送金可能な口座をご指定下さい。
  • 「租税条約に関する届出書(様式9号)」については、老齢年金を受給されている方が提出するものになります。
  • 日本国と租税条約が締結されていても、年金条項がない等の理由で適用にならない国や地域(オーストリア、カナダ、タイ、スウェーデンと中国のマカオ、アメリカにおいては、プエルトリコ、グアムなど)があります。
  • 租税条約締結国に滞在して、租税条約に関する届出書一式を提出する場合には、日本年金機構に海外の住所を届出して下さい。

3.提出期限について

年金の支払日の前々月末日までに手続きをしてください。

4.現況届について

 海外に居住して年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。日本年金機構では、海外居住の年金受給権者様あてにお誕生月の前月下旬に現況届を発送しております。
 毎年誕生月に送付される現況届に滞在国の日本領事館等で発行した在留証明書を添付することになっています。

海外居住者の現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)について

海外に住所を有する年金受給者の方に毎年ご提出いただく「現況届」は、誕生月の末日が提出期限となっています。
(日本年金機構から年金受給者の方への現況届の送付時期は誕生月の前月末です。)
 このたび、現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)は、誕生月を含めて過去6ヶ月以内に証明を受けたものが有効となりました。
なお、在留証明は日本国籍を有する方に交付される証明書です。交付申請には、日本年金機構より送付された現況届、年金証書、その他通知書の提示が必要です。


現況届が届かない場合
 便事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、以下の年金受給権者現況届を印刷し記入いただくか、手紙に、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及理由(現況届が未着等)を記入し、在留証明を添付してご提出願います。65歳の方は、別途、65歳の案内をご参照ください。


●サンプル申請書をキリックすると印刷ができます。


本人用



家族用(遺族)
 

【注意事項】


海外で年金を受け取っている場合は、本人の誕生日前に移住地に日本年金機構から郵送されてきますが、万が一未到着の場合は、「現況届」を送付しなければ年金が受け取れなくなります。毎年、誕生日前の確認しなければなりません。
もし、未着の場合は、プリントして必要事項を記入して日本年金機構に送付しなければ年金を受け取れなくなりますから注意が必要です。
また、配偶者が年金を受け取っている場合はサンプルの下の届に記入しなければなりません。必要な書類をクリック、画面を呼び出し、パソコンのファイルの印刷してください。
A4サイズにプリントされます。


【送付先】

   FROM:  (年金受給者の氏名)
         現住所

 AIR MAIL JAPAN

   TO:Jaoan Pension Service
   3-5-24,Takaido_nishi,Suginami_ku,Tokyo 168-8505
    〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5段24号
        日本年金機構 中央年金センター 外国事業グループ



必ず、日本大使館か、フィリピンでは、バランガイ発行の在留証明書と領収書を添付します。


年金の受給は海外に住所を移せば「本人の口座」に日本年金機構から振込みされます。
振込みの費用は日本銀行が手数料を負担します。
社会保険庁から年一回誕生日前に 「現状報告書」 の封書が送付されます。
必要事項を記載し、
大使館、領事館の在留証明書を添付けして返送します。

●フィリピン滞在住所の所轄バランガイの在留証明書の添付でも構いません。

誕生月の7日を過ぎても現況届が届かないとき。

通常: 現況届は、誕生月の月初めにお送りしています。
現況届が届かないときには、再送付いたしますので「ねんきんダイヤル」にお電話ください。
また、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにも用紙があります。
国民年金を受けている方の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にもあります。
なお、次の5つの場合は、現況届を出す必要がないためお送りしていません。お確かめください。

  1. 年金の支給の決定を受けてからまだ1年たたないとき
  2. 年金の全部が支給停止となっているとき
  3. 支給停止となっていた年金が受けられるようになってからまだ1年たたないとき
  4. 障害の年金を受けている方で、障害の程度が変わり年金の額が変わってからまだ1年たたないとき
  5. 住民基本台帳ネットワークを活用してご生存が確認できるとき


●青文字(斜線)をクリックすると外部アクセスできます。


  年金の海外送金の依頼は、社会保険庁で手続きを行います。
社会保険庁からの年金送金は送金費用は国持ち、個人は負担が掛かりません。
日本円からドルに交換、ドルでフィリピンの本人口座に振り込まれます。
円からドルへの交換手数料、ドルからペソへの変換手数料が必要になります。
その手数料は振込み金額から差し引きされます。

年金の受給は海外に住所を移せば 、
(所轄の市役所へ「住所転出」 届け 移住先住所を届けます。
住所の移転届けは本人または、本人と同一住所人、他人への依頼には本人の委任状が必要です。)
「本人の口座」に日本年金機構から振込みされます。振込みの費用は日本銀行が手数料を負担。
社会保険庁から年一回 「現況報告書」 の、はがきが同封されフィリピンの住所地に送付されます。
必要事項を記載し、
大使館、領事館の在留証明書を添付けして返送します。
この年に一回の現状報告書の返送は老いては大変な業となります。
確りした、介助人の手助けが必要になりますから元気な内に内容を伝えたいです。
うっかりして書類の返送を忘れたら年金の受給の失効となれば大変です。
また、
本人の口座は外国の銀行、社会保険庁の指定はありません。

海外移住では、当然現住所は外国への移転、日本大使館に在留を届けることになります。
海外で年金を受け取る場合は「現状報告書」要するに生存確認が社会保険庁から年に一回あります。
その時に必要になるのが大使館から発行される在留証明書です。
大使館への 「在留届」 窓口・FAX・郵送 または、 インターネット 「在留届電子届出システム」




http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
 



海外からのお問い合わせ先の電話番号

TEL +81-3-6700-1165   (お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要)



遺族年金について

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受け取ることができます。
※子とは

  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

遺族基礎年金を受けられるとき

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

請求書の提出について

(1)請求するときに必要な書類等

年金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

様式及び記入例

年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
様式第108号

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF 20,886KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF 13,571KB)

必ず必要な書類

年金手帳 提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書) 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し

死亡者との生計維持関係確認のため

死亡者の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類 生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類 義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義) カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
印鑑 認印可

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届 所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書 所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書 すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

その他 状況によって必要な書類

年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください

年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 年金請求書の個人番号欄にマイナンバーをご記入いただいていない場合であっても、ご提出いただいた住民票情報等を基に、マイナンバー法に基づき、マイナンバーを登録させていただきます。マイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となります。
※ 「国民年金に任意加入しなかった期間」または「任意加入を行い保険料を納付しなかった期間」のある人は、それぞれ次の書類が必要です。

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

(2)請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。



日本年金機構 法人番号4011305001653

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
電話番号については、所在地・連絡先ページをご覧ください
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